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 入居者の費用負担
賃貸住宅においては、毎月納めていただく家賃や共益費の他にも、入居者自身で負担しなければならない費用が
発生します。費用負担の範囲については契約書によって異なりますので、契約書の内容をよく読んでおきましょう。

【入居中の費用負担について】
入居中の下記の費用は入居者の負担となります。
1.鍵およびシリンダーの交換・修理
2.室内に設置されている電球類および玄関灯の電球取り替え、インターホンの電池
3.水道蛇口パッキン、水洗トイレのバルブ、ホースなどの付属品の交換・修理 ※パッキン交換など業者でないとできない場合もあります。
4.不注意により設備機器等に破損が生じた場合の交換・修理
5.貸主(または管理会社)に連絡せず、直接修繕業者に依頼した場合の費用
6.その他消耗品や、故意または過失による破損等が生じた場合の補修費
   ※内容によっては、貸主(または管理会社)の承諾が必要なものもあります。
    上記以外にも修理・交換などをする場合には、貸主(または管理会社)にご確認ください。

【退去時の費用負担について
賃貸借契約の内容により退去時の借主負担費用は一部異なりますので、契約書をご確認ください。
1.居室の改造や模様替えを行っている場合に、元の状態に戻すのにかかる費用
2.喫煙等の行為によりクロス等がヤニで変色した場合のクロスクリーニング又はクロス張替え代
3.退室時の室内清掃費用
4.室内の破損や通常以上に汚れが目立つ場所の補修(例えば、タバコの煙による壁紙の汚れ等)
5.ペット禁止の物件内で無断で動物を飼育していた場合、脱臭費用(クロス貼変えなど)と臭気抜き期間の家賃
6.その他、入居者の故意・過失により修繕・清掃などが必要な場合の費用
※なお、退去時にかかるこれらの費用は、通常は敷金の返還前に敷金から充当されます。

【遅延損害金の支払い】
貸主(または管理会社)に告げた退去予定日より明渡しが遅れたときは、
契約書に定められた額を貸主(または管理会社)
に支払います。また明渡しの遅れによりその他の損害があれば、その損害額を支払います。


 
 契約の解除について

契約書の定めている禁止行為を行った場合以外にも、入居者が次のような行為を行ったときは、
貸主(または管理会社)より契約を解除されることがあります。

 1.家賃、共益費等を契約書に定められた期間(1ヶ月以上)滞納した場合
  2.貸主(または管理会社)の承諾を受けず、居室の改造や模様替えを勝手に行った場合
  3.入居申込書に虚偽の事実が認められた場合
  4.銀行取引停止処分を受けたり、破産など著しい信用不安を生んだ場合
  5.無断で長期不在・または蒸発など行方不明になって1ヶ月以上経過した場合
  6.その他、貸主(または管理会社)と入居者の間で、信用関係を著しく害した場合




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